4月から「PSEマーク」のないオーディオ/AV電気製品の販売が禁止に
PSEマークは2種類あるが、オーディオ/AV機器には図の丸いマークの表示が必要となる |
電気用品安全法の規制の対象となる電気用品は、ACアダプターや蛍光灯用ソケットなどの「特定電気用品」と、冷蔵庫、洗濯機、電子楽器、ゲーム機、エアコンなど「特定以外の電気用品」の2つに大別される。
AV機器やオーディオ機器などは「特定以外の電気用品」に分類されるが、電源を必要としないアクセサリーや、乾電池のみで動作する機器は規制の対象外となる。
すでに市場に流通している対象製品については、製品のカテゴリーごとにそれぞれ異なる猶予期間が設けられており、この期間中なら販売することが認められている。AV/オーディオ機器は猶予期限が5年のため、この3月31日で期限が終了し、2006年4月1日から新法が本格施行される。施行以後、メーカーや輸入代理店は、販売商品のPSEマークを取得し、表示することが必要になるほか、販売事業者もPSEマークが表示されていない商品を販売することができなくなる。このため、オーディオショップでは、3月末まで関連機器のクリアランスセールを行うところが増えている。
同法を違反した場合の罰則は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金。ただし大企業による悪質かつ重大な犯罪の場合、最大で1億円の罰金が課される場合もある。
この規制は、新品の販売だけにとどまらない。中古品であっても、PSEマークがないものは販売することができなくなる。ただし、ACアダプターなど電源装置を本体から取り外し、本体のみを販売することは違法ではない。また、ACアダプター自体は2008年3月31日まで猶予期間が取られており、この4月以降も販売を行うことができる。
個人での販売にも注意が必要だ。個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなったなどの理由で販売することは違法ではない。ただし、経済産業省の見解では、「個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の『販売の事業』と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となる」という。この考え方はインターネットのオークションでも同様だが、さらにインターネットオークションの場合は、大量に販売すること自体が、「『特定商取引に関する法律』に基づく販売業者としての規制の対象となる場合がある」という。
今回の記事は、経済産業省のQ&Aページなどをもとに構成したものだが、具体的な事例まで踏み込んだ、より詳細なレポートを次週以降にお届けする予定だ。
(Phile-web編集部)