暫定措置とすべきとも主張
「デジタル専用機は非課金と明記を」 − JEITA、BD補償金問題に意見提出
社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)は、文化庁が募集している、Blu-ray Discレコーダーやメディアを私的録音録画補償金の対象とする著作権法改正への意見を提出したと発表した。
JEITAは、BD課金自体については「昨年(6月)の時点において、JEITAとしましても、ダビング10の早期実施が消費者の利便性の向上につながることから、その合意を高く評価した」とコメント。ただし、その時点の文部科学省と経済産業省の合意(PDF参照)において、「現在のブルーレイディスクがアナログチューナーを搭載しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であることも踏まえ、暫定的な措置として、ブルーレイディスクに係わる専用機器及び専用記録媒体を政令に追加する」とあったことを挙げ、補償金の対象とするか現段階で結論が出ていないデジタル放送の録画については「課金されないことを明確にするように修正すべき」と意見。
JEITAはさらに、「デジタル放送しか録画できない機器について補償金の徴収に協力した製造業者は、消費者の財産権侵害に加担したとの追及をされるおそれがある」とも説明し、またその場合の「補償金の返還も事実上不可能」としている。なおJEITAは、この問題はBDレコーダーだけでなくDVDレコーダーについても同様であり、アナログチューナーを搭載せず、アナログ放送のデジタル録画ができない機器は、補償金の対象外であることも明確にすべき、と主張している。
また、今回の著作権法改正にあたっては、主にアナログテレビ放送の停波を理由に挙げ、「失効規定などを追加し、本政令が『暫定的な措置』であり『恒久的措置ではない』ことを明確にすべき」とも主張。「遅くとも2011年7月24日までのアナログ放送が停波する時期までの暫定的な措置として位置づけられるのが妥当」とした。
最後にJEITAは、課金対象のBDを特定するため、レーザー波長とレンズ開口数の記載が必要不可欠、とも主張。「本政令案が、このままBDの技術的な特定が不十分なままに施行された場合には、今後新たに登場する録画技術にかかる規格が、何ら議論無く補償金の対象に自動的に該当するとされてしまうことになりかねない」と危機感を表明している。
JEITAは、BD課金自体については「昨年(6月)の時点において、JEITAとしましても、ダビング10の早期実施が消費者の利便性の向上につながることから、その合意を高く評価した」とコメント。ただし、その時点の文部科学省と経済産業省の合意(PDF参照)において、「現在のブルーレイディスクがアナログチューナーを搭載しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であることも踏まえ、暫定的な措置として、ブルーレイディスクに係わる専用機器及び専用記録媒体を政令に追加する」とあったことを挙げ、補償金の対象とするか現段階で結論が出ていないデジタル放送の録画については「課金されないことを明確にするように修正すべき」と意見。
JEITAはさらに、「デジタル放送しか録画できない機器について補償金の徴収に協力した製造業者は、消費者の財産権侵害に加担したとの追及をされるおそれがある」とも説明し、またその場合の「補償金の返還も事実上不可能」としている。なおJEITAは、この問題はBDレコーダーだけでなくDVDレコーダーについても同様であり、アナログチューナーを搭載せず、アナログ放送のデジタル録画ができない機器は、補償金の対象外であることも明確にすべき、と主張している。
また、今回の著作権法改正にあたっては、主にアナログテレビ放送の停波を理由に挙げ、「失効規定などを追加し、本政令が『暫定的な措置』であり『恒久的措置ではない』ことを明確にすべき」とも主張。「遅くとも2011年7月24日までのアナログ放送が停波する時期までの暫定的な措置として位置づけられるのが妥当」とした。
最後にJEITAは、課金対象のBDを特定するため、レーザー波長とレンズ開口数の記載が必要不可欠、とも主張。「本政令案が、このままBDの技術的な特定が不十分なままに施行された場合には、今後新たに登場する録画技術にかかる規格が、何ら議論無く補償金の対象に自動的に該当するとされてしまうことになりかねない」と危機感を表明している。