音楽教室での著作権料裁判、JASRACが一部敗訴。「この結果を承服することができない」
知的財産高等裁判所(第4部・菅野雅之裁判長)は、東京地裁でのJASRACに徴収権限があるとした一審判決を変更。生徒の演奏については著作権使用料を徴収できないという判決を下した。
JASRACでは演奏利用の態様(教師が演奏するか、 生徒が演奏するか、 録音物を再生するか)に関わらず、 音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張している。
今回の判決では、 教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し 、この部分につき原判決を変更したものとなる。
JASRACは、「この結果を承服することができないため、 判決文を精査したうえで、 上告を含めしかるべき対応を検討してまいります」と発表している。