ニュース
HOME > ニュース > AV&ホームシアターニュース
公開日 2022/10/06 12:30
配布資料で明らかに
文化庁、「補償金対象にBDレコーダー」案の公募意見に回答。著作権保護技術搭載の現状踏まえ「別途補償は必要」
編集部:松永達矢
文化庁は、私的録音録画補償金制度の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーを追加する、著作権法施行令の改正政令案について募集していたパブリックコメントに回答。対象機器に著作権保護技術が搭載されている現状を踏まえた上で「別途補償は必要である」との考えを示した。
改正政令案に対するパブリックコメント募集は、8月23日から9月21日にかけて郵送・FAX・メールにて受付。その回答が、10月5日にオンライン開催された「文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第1回)」の配布資料で明らかになった。
「2009年に東芝が発売したデジタル放送用レコーダーに起因する、知的財産最高裁判所の判決から多くの時間が経過しているにも関わらず、なぜ今になって対応するのか」と疑問を呈するコメントには、私的録音録画補償金制度の在り方に関しては、長年当事者を含めた関係者による議論を継続していたとし、新たな対価還元策が実現するまでの過渡的な措置として今回の提案をしたとのこと。
加えて、6月に私的録画に関する補償金の徴収分配を担う管理団体を設立するなど、運用面での準備が進められていることを明らかにした。
私的録音録画補償金制度の対象となる機器の選定に当たっては、「当該機器が相当の蓋然性をもって私的録音・録画に供されるであろう販売形態や広告宣伝が行われているものであって、現に私的複製に用いられている実態を確認して判断する必要がある」との見解を示した。
「今後対象が録画機能付きテレビやHDD、スマートフォンその他の機器等にも広がっていくこと、今回の対象機器を定める規定が拡大されて運用されることが懸念される」とする公募意見には、現行制度に定められた要件および令和2年度に関係省庁で共同して行った調査により「私的録画の蓋然性の高い実態」が確認されたことから、ブルーレイレコーダーを対象機器としたと説明。今後の還元方策の在り方については、コンテンツ市場や国際的な著作権法制の動向等を踏まえて検討していくとのことだ。
「テレビ放送は既に著作権保護技術(ダビング10)が導入されており、今回の補償は不適当、著作権保護技術の導入コストと補償金の二重負担となるのではないか。今回の措置を行うのであれば、複製をより広範に認めるべきではないか」とする意見に対しては、法律で認められている個人的にまたは家庭内等の私的な複製の範囲を超えたコピーを防止するという意義を認める一方で、「回数の範囲内であれば自由にコピーを行うことができることに変わりない」と判断した。
続けて「個人の利用行為として零細なものであっても、大量の高品質な録音物・録画物が作成・保存されることで損なわれるクリエイターへの不利益に対して経済的補償を行うものである」という趣旨を鑑みた上で、「別途補償は必要である」と今回の改正案を妥当とする考えを述べた。
改正政令案に対するパブリックコメント募集は、8月23日から9月21日にかけて郵送・FAX・メールにて受付。その回答が、10月5日にオンライン開催された「文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第1回)」の配布資料で明らかになった。
「2009年に東芝が発売したデジタル放送用レコーダーに起因する、知的財産最高裁判所の判決から多くの時間が経過しているにも関わらず、なぜ今になって対応するのか」と疑問を呈するコメントには、私的録音録画補償金制度の在り方に関しては、長年当事者を含めた関係者による議論を継続していたとし、新たな対価還元策が実現するまでの過渡的な措置として今回の提案をしたとのこと。
加えて、6月に私的録画に関する補償金の徴収分配を担う管理団体を設立するなど、運用面での準備が進められていることを明らかにした。
私的録音録画補償金制度の対象となる機器の選定に当たっては、「当該機器が相当の蓋然性をもって私的録音・録画に供されるであろう販売形態や広告宣伝が行われているものであって、現に私的複製に用いられている実態を確認して判断する必要がある」との見解を示した。
「今後対象が録画機能付きテレビやHDD、スマートフォンその他の機器等にも広がっていくこと、今回の対象機器を定める規定が拡大されて運用されることが懸念される」とする公募意見には、現行制度に定められた要件および令和2年度に関係省庁で共同して行った調査により「私的録画の蓋然性の高い実態」が確認されたことから、ブルーレイレコーダーを対象機器としたと説明。今後の還元方策の在り方については、コンテンツ市場や国際的な著作権法制の動向等を踏まえて検討していくとのことだ。
「テレビ放送は既に著作権保護技術(ダビング10)が導入されており、今回の補償は不適当、著作権保護技術の導入コストと補償金の二重負担となるのではないか。今回の措置を行うのであれば、複製をより広範に認めるべきではないか」とする意見に対しては、法律で認められている個人的にまたは家庭内等の私的な複製の範囲を超えたコピーを防止するという意義を認める一方で、「回数の範囲内であれば自由にコピーを行うことができることに変わりない」と判断した。
続けて「個人の利用行為として零細なものであっても、大量の高品質な録音物・録画物が作成・保存されることで損なわれるクリエイターへの不利益に対して経済的補償を行うものである」という趣旨を鑑みた上で、「別途補償は必要である」と今回の改正案を妥当とする考えを述べた。
- トピック
- 私的録音録画補償金