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公開日 2017/06/07 20:30
使用料規程の変更を文化庁長官に届出
JASRAC、音楽教室からの著作権使用料徴収を正式決定。'18年1月1日から実施
編集部:小野佳希
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、使用料規程に「音楽教室における演奏等」を新たに加えることなどを文化庁長官に届け出たことを明らかにした。新規定は2018年1月1日から実施する予定だという。
JASRACでは、「音楽教室における演奏等」に対してはこれまで音楽著作権使用料を徴収していなかったが、これを変更し徴収対象にする考えであることを2017年2月に表明。これに対し音楽教室を運営する各社から反対の声が挙がっていた。
今回、事業者への意見聴取を経て、新たに使用料規程第2章第1節演奏等に「10音楽教室における演奏等」を設ける旨および、この規程の新設に伴い、関連する「4 カラオケ施設における演奏等」の文言等を一部変更する旨の届出を文化庁長官に行ったとのこと。
新規定における音楽教室での使用料金額は、年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合、1施設あたり、受講料収入算定基準額の 2.5/100。月間での包括契約の場合は受講者数や受講料(月謝)によって月額が異なり、例えば受講者数30名までで月謝4,000円以下の場合は使用料は6,000円、月謝が6,000円以下になると使用料が9,000円など段階的に金額が上がっていく。
包括契約でなく、1曲1回ごとの場合は、受講者数30名以下/講座1回の受講料1,000円以下の場合で1曲を1回使用するのに150円。受講料が2,000円以下になると使用料300円、3,000円以下の場合に450円などとなっている。
なお、この場合は利用時間が5分までであることが条件。1曲1回の利用時間が5分を超える場合の使用料は、5分までを超えるごとに、利用時間が5分までの場合の金額に、その同額を加算した額となる。
また、新規定では「音楽教室における演奏等」の「演奏等」について、『演奏等とは、著作物を演奏、上映(映画フィルムを用いた上映を除く。)又は伝達(第12節BGM規定の適用を受ける伝達を除く。)することをいう。』と規定。
使用料算出の基準となる受講料については、税抜金額で考え、『ただし、別途特別な教材費、会場使用料及び楽器使用料の負担の明示がある場合には、その額は受講料に算入しない。』『会費制等により講座ごとの受講料の定めがない場合は、当該会費収入等の範囲内で利用状況等を参酌して、受講料を算出する。』としている。
その他詳細はJASRAC公式サイトで公開されている。
JASRACでは、「音楽教室における演奏等」に対してはこれまで音楽著作権使用料を徴収していなかったが、これを変更し徴収対象にする考えであることを2017年2月に表明。これに対し音楽教室を運営する各社から反対の声が挙がっていた。
今回、事業者への意見聴取を経て、新たに使用料規程第2章第1節演奏等に「10音楽教室における演奏等」を設ける旨および、この規程の新設に伴い、関連する「4 カラオケ施設における演奏等」の文言等を一部変更する旨の届出を文化庁長官に行ったとのこと。
新規定における音楽教室での使用料金額は、年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合、1施設あたり、受講料収入算定基準額の 2.5/100。月間での包括契約の場合は受講者数や受講料(月謝)によって月額が異なり、例えば受講者数30名までで月謝4,000円以下の場合は使用料は6,000円、月謝が6,000円以下になると使用料が9,000円など段階的に金額が上がっていく。
包括契約でなく、1曲1回ごとの場合は、受講者数30名以下/講座1回の受講料1,000円以下の場合で1曲を1回使用するのに150円。受講料が2,000円以下になると使用料300円、3,000円以下の場合に450円などとなっている。
なお、この場合は利用時間が5分までであることが条件。1曲1回の利用時間が5分を超える場合の使用料は、5分までを超えるごとに、利用時間が5分までの場合の金額に、その同額を加算した額となる。
また、新規定では「音楽教室における演奏等」の「演奏等」について、『演奏等とは、著作物を演奏、上映(映画フィルムを用いた上映を除く。)又は伝達(第12節BGM規定の適用を受ける伝達を除く。)することをいう。』と規定。
使用料算出の基準となる受講料については、税抜金額で考え、『ただし、別途特別な教材費、会場使用料及び楽器使用料の負担の明示がある場合には、その額は受講料に算入しない。』『会費制等により講座ごとの受講料の定めがない場合は、当該会費収入等の範囲内で利用状況等を参酌して、受講料を算出する。』としている。
その他詳細はJASRAC公式サイトで公開されている。
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