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公開日 2021/04/01 17:39
第二審敗訴を不服として

JASRAC、音楽教室との著作権料裁判で最高裁に上告

編集部:小野佳希
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、レッスンなどでの楽曲演奏における著作権使用料徴収に関して音楽教室事業者と争っている裁判について、最高裁判所に上告した。

JASRAC本部ビル

3月18日に下された、知的財産高等裁判所での控訴審判決公判を不服としてのもの。3月31日付で、最高裁判所に対し、上告提起と上告受理の申立てを行った。上告理由等については、今後裁判手続きの中で明らかにしていくという。

本件は、音楽教室におけるレッスンなどで楽曲を演奏するにあたり、著作権使用料をJASRACが徴収するのは不当として、音楽教室事業者らがJASRACを訴えていたもの。東京地裁での一審判決ではJASRACが勝訴したが、音楽教室事業者らの控訴を受けての第二審において上記のようにJASRACの敗訴判決が下っていた。今回、この第二審判決を不服としてJASRACが上告を行った形となる。

第二審までにおいて、JASRACでは演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)に関わらず、音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張していた。

これに対し、第二審判決では、教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断。第一審判決を変更した。

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