「速やかに施行されることを希望する」と表明
芸団協CPRA、「補償金制度の対象にBDレコーダー追加」案に賛成表明。現行制度は「到底容認しがたい」
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)は、文化庁が公示・パブリックコメントの募集を行なった「著作権法施行令の一部を改正する政令案」について、9月21日付で「賛成する」との意見を提出したことを発表した。
芸団協CPRAは、実演家の著作隣接権処理業務を適正に行うために発足された専門機関。放送局やレンタル事業者が音楽CDを利用する際などの権利処理と使用料等の徴収や、各権利委任団体を通じての委任権利者への分配、その他、実演の円滑な流通と権利の擁護を目的とした幅広い活動を展開している。
今回の政令案は、ブルーレイディスクレコーダーを私的録音録画補償金制度(以下:補償金制度)の対象機器として新たに指定する、というもの。これに伴い、政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器での録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象とするとしている。
芸団協CPRAによると、1992年に導入された補償金制度は、その後対象とされていないデジタル方式による録音・録画機器が登場したことから、2003年7月以降その見直しが知的財産推進計画に掲げられ様々な議論が繰り返されてきた。しかし今日まで具体的な見直しには至っておらず、制度は形骸化したままの状況が続いているという。
それを解決するべく、関係省庁間では実態調査の実施などを含め検討が重ねられてきたとしており、「今回の改正案は、この関係省庁間での検討結果を踏まえたものであり、空洞化した補償金制度を見直す第一歩として評価し、改正著作権法施行令が速やかに施行されることを希望する」と表明している。
また、「デジタル方式による私的複製が広範かつ大量に行われているにもかかわらず、権利者に対する対価(補償金)の還元が果たされないという極めてアンバランスな状態がこれ以上継続することは到底認容しがたい」とし、「現行の補償金制度が対象として想定している私的複製の蓋然性が高い機器等については速やかに政令指定を行うとともに、それ以外の機器等についても、新しい時代に即した具体的な制度設計について結論を得て、必要な措置を講じるべき」だと述べている。
本案をめぐっては様々な意見が寄せられており、公示日である8月24日には、JEITAが「合理的な理由がない」と反対声明を発表。その一方、9月9日にはJASRACや、民放連、レコード協会など、芸団協を含む19団体が「この改正案を強く支持する」という共同声明を発表している。
芸団協CPRAは、実演家の著作隣接権処理業務を適正に行うために発足された専門機関。放送局やレンタル事業者が音楽CDを利用する際などの権利処理と使用料等の徴収や、各権利委任団体を通じての委任権利者への分配、その他、実演の円滑な流通と権利の擁護を目的とした幅広い活動を展開している。
今回の政令案は、ブルーレイディスクレコーダーを私的録音録画補償金制度(以下:補償金制度)の対象機器として新たに指定する、というもの。これに伴い、政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器での録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象とするとしている。
芸団協CPRAによると、1992年に導入された補償金制度は、その後対象とされていないデジタル方式による録音・録画機器が登場したことから、2003年7月以降その見直しが知的財産推進計画に掲げられ様々な議論が繰り返されてきた。しかし今日まで具体的な見直しには至っておらず、制度は形骸化したままの状況が続いているという。
それを解決するべく、関係省庁間では実態調査の実施などを含め検討が重ねられてきたとしており、「今回の改正案は、この関係省庁間での検討結果を踏まえたものであり、空洞化した補償金制度を見直す第一歩として評価し、改正著作権法施行令が速やかに施行されることを希望する」と表明している。
また、「デジタル方式による私的複製が広範かつ大量に行われているにもかかわらず、権利者に対する対価(補償金)の還元が果たされないという極めてアンバランスな状態がこれ以上継続することは到底認容しがたい」とし、「現行の補償金制度が対象として想定している私的複製の蓋然性が高い機器等については速やかに政令指定を行うとともに、それ以外の機器等についても、新しい時代に即した具体的な制度設計について結論を得て、必要な措置を講じるべき」だと述べている。
本案をめぐっては様々な意見が寄せられており、公示日である8月24日には、JEITAが「合理的な理由がない」と反対声明を発表。その一方、9月9日にはJASRACや、民放連、レコード協会など、芸団協を含む19団体が「この改正案を強く支持する」という共同声明を発表している。