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経営計画修正案についてのメディア説明会を開催

NHKネット配信、「スマホを持っているだけで受信料徴収対象」にならない措置など公表

公開日 2024/10/09 17:23 編集部:小野佳希
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NHKは、経営計画修正案についてのメディア説明会を開催。インターネット配信のみでの受信契約の具体などについて説明した。

NHKのロゴ

「誤受信防止措置」で「スマホを持っているだけで受信料徴収」にならないよう配慮



NHKの番組のインターネット配信については、2024年5月に改正放送法が成立。現在は“任意業務”であるNHKのインターネット活用業務が2025年10月から“必須業務化”され、テレビを持っていない人でもスマートフォンやPCのみで受信契約を結べるようになる。こうした背景を受けて、NHKではインターネット活用業務の具体を盛り込むなどした2024年度〜2026年度の経営計画修正案を発表した。

“必須業務化”における大きなトピックである番組のネット配信については、いわゆる「ネット受信料」を地上契約と同額の月額1,100円に設定することを正式に表明。「契約区分も、新たな契約区分を設けず、地上契約として取り扱う」という。

なお、「既にテレビを設置して地上契約・衛星契約を結んでいただいているみなさまにはインターネットのサービスについて追加の負担を求めない」と、テレビでの受信契約がある人はネット配信で追加費用が発生しないことをあらためて説明している。

「スマホやPCを持っているだけで受信料を徴収されるようになるのではないか?」という心配の声に対しては、「誤受信防止措置」を用意。ウェブブラウザやアプリでまず最初に「ご利用動向の確認」メッセージが表示され、「NHKのニュース・番組などの全コンテンツを受信・視聴するにあたっては放送受信契約が必要になります」などの案内を読んだあとに「同意して利用する」をクリック/タップした人を、受信契約の対象にする予定だという。

つまり、この案内に同意しなければ「スマホを持っているだけで受信料の徴収対象になる」ということはない。そして、上記に同意したあとにアカウントの登録や受信契約といった手続きを行う。同意したあとに登録や契約を行わない人に対しては、登録を促すメッセージを配信画面上に表示させるなどの措置をとる。

「誤受信防止措置」画面のイメージ(NHKによる説明資料より)

案内への同意でスマホ/PCにも受信契約締結義務が発生



一方で、上記の「同意して利用する」をクリックしたことをもって受信契約の義務が発生するとNHKは説明。この案内に同意することで、スマートフォンやPCもテレビと同様に番組を視聴可能な機器として扱われることになる。

なお、一度同意したあとにその同意を取り消すといったことはできない。また、同意して受信契約を締結し、スマホやPCでのNHK視聴を開始したあとに受信契約を解約する場合には「テレビでの受信契約と同様に、NHKを視聴できる端末を何も持っていないことを何らかの形でわかるようにしていただく必要がある」とのこと。具体的な解約方法などは現在検討中だという。

NHKでは、「NHK番組のネット配信サービスは受信料制度の下で設計されているものであり、民間のサブスクリプション型映像配信サービスのように任意に加入したり退会したりを繰り返すような性格のものとは異なる」と説明。「受信料制度をネットにも伸ばしている形なので、解約方法などの面でなかなか融通が利かない部分もあるのはたしか。ただ、入ったりやめたりが簡単にできるというのは受信料制度と違ってしまう」と説明した。

なお、権利処理の関係などもあって海外からの視聴は不可能。また、ネットのみでの受信契約はテレビでの地上契約と同等という扱いのため、受信料未払いでの割増金の対象にもなる。そのほか、映像ではなくテキスト形式でのニュース記事などを含めて上記同様まず最初に利用への同意案内メッセージを表示するという。

また、現在のNHKプラスは1つのIDで5台まで見られるが、必須業務化もこれを継続するかなどは検討中。現段階では様々な面で具体は検討中だが、「番組改定や予算の動きも見ながら具体的な部分を固めていく。新年度に向けて何かしらの報告ができればとは思っている」とのことだった。

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