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発信者情報開示請求など

ジャニーズ事務所、配信映像の違法アップロード/入手に「厳しく対応」「徹底的に対峙」

公開日 2020/10/20 11:10 編集部:小野佳希
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ジャニーズ事務所は、オンライン配信しているコンサートなどの映像を違法に録画録音してインターネット上で売買および再配信している事案を多数確認していると告知。配信映像の違法アップロードや、こうした違法アップロードされた映像を入手することを止めるよう案内し、「今後、違法行為が確認されましたら、弊社違法行為対策班が発信者情報開示請求を行い、事案に応じて厳しく対応してまいります」とした。

同事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、コンサートや演劇公演に代わってJohnny's netオンラインによる有料公演配信などを行っている。しかし、その映像を録画録音し、インターネット上で売買および再配信している事案を多数確認しているという。

これに対し、著作権者に無断で音楽や映像をコピーして販売することやインターネット上にアップロードすることは、著作権を侵害する行為として禁じられていると案内。著作権法では、このような違法行為に対して10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が規定されていることも紹介している。

以上のことから、音楽や映像を違法にアップロードすること、あるいは違法にアップロードされていると知りながら入手することはいずれも違法行為であり、場合によっては厳しい刑事罰が科せられることとなるため「絶対にお止めください」としている。

そして、「違法行為を行う方と徹底的に対峙することといたしました」と宣言。「大多数のファンの皆様の環境を大切にしていきたいと考えておりますので、ごく一部の違法行為を行う方に合わせて、今回の対策のために利便性や品質を下げてまでルールや仕様そのものを変更することはせず、該当する方に対して厳正な措置を講じてまいります」とコメントしている。

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