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公開日 2019/09/03 15:57
JASRAC、結婚式等での音楽使用に包括的利用料徴収。導入に向け実証実験
録音物は五千円、録画物は一万円
一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、結婚式/結婚披露宴等でJASRAC管理音楽著作物を使用した場合の使用料を包括的に算定する方法を導入することに向け、10月1日から実証実験を行うと発表した。
JASRACは、結婚式や結婚披露宴等で、進行に合わせて音楽を再生するために同法人が著作権管理を行う音楽を複製して使用したり、催物をビデオ録画したりする際、包括的に使用料を算定する方式を導入する。今回の実証実験はこれに向け音楽の利用実態を検証するために行うという。
実証実験の実施期間は2019年10月1日から2020年9月30日まで。包括使用料は、1催物あたり5,000円、ビデオ録画の場合は10,000円(いずれも税抜)。
実証実験の対象とならない楽曲は、JASRAC管理著作物以外のもの。録音物についてはレコード会社の専属楽曲、録画物については日音やソニーミュージック・パブリッシング等の特定音楽出版社が権利を有する外国楽曲も含まれる。
実証実験の対象となる事業者としては、「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」を締結しており、かつ2018年度の利用申請実績が2,000件以上で、公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会(BIA)が制定する「ブライダルサービス宣言」の認証を受けているところを想定しているという。
現在JASRACは、実証実験に参加する事業者を募集している。
JASRACは、結婚式や結婚披露宴等で、進行に合わせて音楽を再生するために同法人が著作権管理を行う音楽を複製して使用したり、催物をビデオ録画したりする際、包括的に使用料を算定する方式を導入する。今回の実証実験はこれに向け音楽の利用実態を検証するために行うという。
実証実験の実施期間は2019年10月1日から2020年9月30日まで。包括使用料は、1催物あたり5,000円、ビデオ録画の場合は10,000円(いずれも税抜)。
実証実験の対象とならない楽曲は、JASRAC管理著作物以外のもの。録音物についてはレコード会社の専属楽曲、録画物については日音やソニーミュージック・パブリッシング等の特定音楽出版社が権利を有する外国楽曲も含まれる。
実証実験の対象となる事業者としては、「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」を締結しており、かつ2018年度の利用申請実績が2,000件以上で、公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会(BIA)が制定する「ブライダルサービス宣言」の認証を受けているところを想定しているという。
現在JASRACは、実証実験に参加する事業者を募集している。