デジタル専用レコーダー補償金支払い訴訟、控訴審の第2回口頭弁論が開催
社団法人 私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り、私的録画補償金の支払いを求めていた訴訟で、本日控訴審第2回口頭弁論が、知的財産高等裁判所で行われた。
CPRA 実演家著作隣接権センターのニュースリリースでは「裁判長はまず当事者双方の代理人に、準備書面を確認。メーカーに対する補償金支払請求及び受領への協力義務を定める著作権法第104条の5にある「協力」という文言の解釈と、補償金支払の対象となる「特定機器」への当該DVDレコーダーの該当性について、双方主張を出し切ったとして、今後は裁判の進め方及び考えを整理したいとした」と、今回の口頭弁論を総括している。第3回口頭弁論は9月13日(火)に開催される。
私的録画補償金補償金は、録画によって不利益を被る著作権者に利益を還元するため、補償金をあらかじめ機器の価格に上乗せする制度。支払い義務は購入者にある。メーカーが徴収を代行した補修金はJEITAや日本記録メディア工業界に集約され、SARVHに支払われる。その後、各種の著作権者団体に分配される仕組みとなっている。
東芝は、2009年2月以降に発売したDVDレコーダーのうち、アナログチューナーを搭載していない機器について、発売当初から補償金を徴収していなかった。
この理由について同社は2009年11月に「現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていない」とし、支払い義務はないと説明していた。
その後SARVHが東芝を相手取り、補償金相当額の支払いを求める損害賠償請求を提起。2010年12月27日に東京地方裁判所は、SARVHの訴えを退け、損害賠償請求を棄却する判決を出したが、その後SARVHが控訴していた。
CPRA 実演家著作隣接権センターのニュースリリースでは「裁判長はまず当事者双方の代理人に、準備書面を確認。メーカーに対する補償金支払請求及び受領への協力義務を定める著作権法第104条の5にある「協力」という文言の解釈と、補償金支払の対象となる「特定機器」への当該DVDレコーダーの該当性について、双方主張を出し切ったとして、今後は裁判の進め方及び考えを整理したいとした」と、今回の口頭弁論を総括している。第3回口頭弁論は9月13日(火)に開催される。
私的録画補償金補償金は、録画によって不利益を被る著作権者に利益を還元するため、補償金をあらかじめ機器の価格に上乗せする制度。支払い義務は購入者にある。メーカーが徴収を代行した補修金はJEITAや日本記録メディア工業界に集約され、SARVHに支払われる。その後、各種の著作権者団体に分配される仕組みとなっている。
東芝は、2009年2月以降に発売したDVDレコーダーのうち、アナログチューナーを搭載していない機器について、発売当初から補償金を徴収していなかった。
この理由について同社は2009年11月に「現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていない」とし、支払い義務はないと説明していた。
その後SARVHが東芝を相手取り、補償金相当額の支払いを求める損害賠償請求を提起。2010年12月27日に東京地方裁判所は、SARVHの訴えを退け、損害賠償請求を棄却する判決を出したが、その後SARVHが控訴していた。