正当な理由なく契約を結ばない場合に割増金徴収
NHK受信料値下げ積立など含む改正放送法、参議院で可決。受信契約拒否者への割増金も
正当な理由なくNHKの受信契約を結ばない人への割増金徴収や、受信料値下げのための積立金設置などの内容を含む、電波法および放送法の改正案が参議院で可決された。
改正放送法では、将来の受信料値下げの原資にするための「還元目的積立金」を導入し、NHKが黒字を出した際にそのなかから一定の額を積み立てることなどを新たに規定。積み立てた額は、次期の中期経営計画の期間における受信料引下げの原資に充てなければならないこととしている。
また、正当な理由がなくNHKとの受信契約を結ぼうとしない場合に、NHKが割増金を徴収できる規定も新設。不正な手段により受信料の支払いを免れた場合と、正当な理由なく定められた期限までに受信契約の申込みを行わなかった場合に、割増金を徴収できるとした。
改正放送法では、将来の受信料値下げの原資にするための「還元目的積立金」を導入し、NHKが黒字を出した際にそのなかから一定の額を積み立てることなどを新たに規定。積み立てた額は、次期の中期経営計画の期間における受信料引下げの原資に充てなければならないこととしている。
また、正当な理由がなくNHKとの受信契約を結ぼうとしない場合に、NHKが割増金を徴収できる規定も新設。不正な手段により受信料の支払いを免れた場合と、正当な理由なく定められた期限までに受信契約の申込みを行わなかった場合に、割増金を徴収できるとした。