22年12月の議決案に基づくもの
総務省、NHKの受信料未払いに2倍の割増金変更案を認可。4/1から施行へ
総務省は、放送法第64条に基づいて定められた「日本放送協会放送受信規約」において、放送受信契約の申込み期限や、割増金に関する事項などを盛り込んだ変更案を1月18日(水)に認可すると発表。4月1日(土)から施行される。
本変更案は、昨年12月6日に開催した経営委員会で議決されたもの。これまでは「遅滞なく」としていた放送受信契約書の提出を、「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」とする申込期限の改定や、令和5年3月以前に「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたとき」は、受信料に加えてその2倍に相当する額を割増金として請求できるようになった。
今回の改正内容により、「正当な理由なしに放送受信契約を提出せず期限を過ぎた場合」には、受信機設置月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの期間を対象に、受信料と割増金の請求が可能になった。なお、受信機設置月が令和元年9月以前であった場合には「受信機設置月から」受信契約を締結した月の前月までを対象に受信料と割増金を請求できる。
上記した受信契約書提出遅滞に加え、放送受信解約や免除の届け出の内容に虚偽があった場合にも割増金請求の対象となる。
本変更案は、昨年12月6日に開催した経営委員会で議決されたもの。これまでは「遅滞なく」としていた放送受信契約書の提出を、「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」とする申込期限の改定や、令和5年3月以前に「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたとき」は、受信料に加えてその2倍に相当する額を割増金として請求できるようになった。
今回の改正内容により、「正当な理由なしに放送受信契約を提出せず期限を過ぎた場合」には、受信機設置月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの期間を対象に、受信料と割増金の請求が可能になった。なお、受信機設置月が令和元年9月以前であった場合には「受信機設置月から」受信契約を締結した月の前月までを対象に受信料と割増金を請求できる。
上記した受信契約書提出遅滞に加え、放送受信解約や免除の届け出の内容に虚偽があった場合にも割増金請求の対象となる。