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東京地裁での判決

「音楽教室からの著作権使用料徴収」裁判、JASRACが勝訴

公開日 2020/02/28 16:34 編集部:押野 由宇
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一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、大手楽器教室運営事業者らで構成する「音楽教育を守る会」が、音楽教室における演奏に対して著作権使用料を徴収できないことの確認を求めた訴訟について、東京地方裁判所は音楽教育を守る会の請求を棄却。JASRACが勝訴した。

JASRACは「音楽教室における演奏等」に対しても音楽著作権使用料の徴収対象であると2017年2月に表明。2018年1月1日から、年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合、1施設あたり、受講料収入算定基準額の2.5/100(2.5%)を使用料金額とする新規定の実施を発表した。

これに対し、音楽教育を守る会は2017年6月、音楽教室のレッスンにおける演奏については著作権法に定められた「演奏権」が及ばないとして、東京地裁へ提訴。2017年7月にJASRACへ規定の撤回と不実施の申入れをするなどしており、その後も両者は協議を続けていたが、12月13日に協議不成立に終わっていた。

なお、音楽教育を守る会は「これから、判決文の内容を弁護団とともに十分に確認し、控訴に向けて準備を進めて参ります。まずは、3月4日に臨時総会を開催し、控訴の方針を決議し、改めてその結果をお伝えいたします」とコメントしている。

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