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公開日 2024/03/12 11:21

ネット通販購入商品による重大製品事故が増加。消費者を守る「製品安全誓約」とその課題とは

他人事ではない製品安全問題
PHILE WEB ビジネス編集部・竹内純
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■モバイルバッテリー出火でマンション一室を焼失する事故も



ニュースで話題に上ることも多いモバイルバッテリーの事故。出火による火事で自宅のマンションの一室を焼損してしまった例なども報告されている。さらに、電動工具や掃除機の非純正バッテリーによる事故も年々増加傾向にある。こうした事故が増加している要因のひとつとして、インターネット通販の拡大により、品質に問題がある製品を購入するリスクが高まっていることが指摘されている。

バッテリー発火による事故が増加するなか、NITE(製品評価技術基盤機構)では再現映像を公開して注意を喚起している

経済産業省によると、2022年の物販系BtoC取引は、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、市場規模は対前年度比5.4%増となる約14兆円に拡大。全ての商取引金額(商取引市場規模)に対する電子商取引の市場規模の割合を示すEC化率は9%を超えている。

EC化率はカテゴリー別に大きな開きが見られ、「食品、飲料、酒類」が4.16%なのに対し、「生活家電、AV機器、PC周辺機器等」では実に42.01%まで拡大しているという。分類が大雑把にまとめられており、そのなかでも前述したモバイルバッテリーをはじめ比較的手頃な価格のガジェット系やPCなどは高め、高額商品を中心に生活家電などは低めになっているようだ。

経済産業省は、「インターネットモールや自社ECサイトで販売された製品による重大製品事故の増加やPSマーク(後述)対象製品がPSマーク表示を付されずに販売されている等の違反も確認されており、出品を行う事業者等に規制遵守、事故の再発防止策を求めることの重要性は一段と増している」と指摘する。

そして、「今後、インターネットモールを中心としたEC市場は一層拡大していくことが予想されるなか、これまで以上に消費者の安全を確保し、安全な製品が流通する市場として成長することが必要」と訴えている。

なお、PSマークとは、製品安全4法において身体に危害を及ぼす恐れがある製品(PSマーク対象製品)が指定されており、国が定めた技術基準の順守を製造・輸入事業者に対して義務付けている。適合することを確認された製品に「PSマーク」が表示される。

製品安全4法の技術基準に適合した製品にはPSマークが表示される

「消費生活用製品安全法(消安法)」のPSCマーク、「電気用品安全法(電安法)」のPSEマーク、「ガス事業法(ガス事法)」のPSTGマーク、「液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律(液石法)」のPSLPGマークがある。それぞれ製造・輸入事業者の自己適合確認による〇PSマーク、登録検査機関による第三者認証の◇PSマークがある。

販売事業者はPSマークの表示がないPSマーク対象製品は販売・陳列することはできない。したがって、消費者は商品を安心して購入・使用する上で、PSマークの有無を確認することをひとつの目安とすることができる。

■海外事業者からの直接出品増で安全確保が問題に



ここで、重大製品事故の入手先と製品について見てみよう。2020年から2022年の3年間で報告された重大製品事故は257件。入手経路で注目されるのは、コロナ禍前の2019年には10.7%だったインターネット通販の割合が、2022年にはほぼ倍増となる19.4%にまで拡大している点だ。

重大製品事故が起きた製品の入手先で注目されるのがインターネット通販の拡大だ(産業構造審議会第10回製品安全小委員会資料)

品目別では上位8品目(二次電池、リチウムイオン電池内蔵充電器(モバイルバッテリー)、ガストーチ、ポータブル電源、電動アシスト自転車、照明器具、携帯電話、電気ストーブ)で半数近くの121件を占めている。

電気用品安全法では、輸入品の責任者は「輸入事業者(日本法人)」となっている。しかし、インターネット取引が拡大するのに伴い、インターネット通販の出品者が海外メーカーや中間エージェントという場合もあり、インターネット通販事業者に対して直接、出品を依頼するケースが増大している。すなわち、消費生活用製品安全法において製品に対する責任や事故報告を担う輸入事業者が存在しないケースが増えているのだ。

そこで、経済産業省ではその規制に対して法改正に動いており、3月1日付で「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。今後国会にて改正手続きに入ることとなった。

インターネット取引の拡大に伴い、海外事業者が国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売するケースが増大している(経済産業省:消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の概要)

電気製品の事故に遭遇したとき、製品の銘板に本来あるべき連絡先の記載がなかったり、記載されていても連絡がつかなかったりといったケースも珍しくない。また、PSEマークの表記は当たり前のことなのに、なかには「PSE認証済み」とあたかも特徴のひとつのように謳っている商品も見受けられる。さらに厳格に言えば、○PSEは自己確認によるもので、第三者による“認証”ではない。

■「製品安全誓約」は消費者を守る大きな一歩。しかし課題も



インターネット取引の拡大に伴う製品安全の課題が浮き彫りになるなか、リコール製品や安全ではない製品から消費者を守るための日本版「製品安全誓約」が、2023年6月29日にオンラインマーケットプレイス7社(アマゾンジャパン合同会社、eBay Japan合同会社、auコマース&ライフ株式会社、株式会社メルカリ、株式会社モバオク、ヤフー株式会社、楽天グループ株式会社)が署名し、スタートした。

OECD(経済協力開発機構)が公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえて、関係省庁と主要なオンラインマーケットプレイスの運営事業者との協働により策定されたもので、12項目から構成されている。欧州委員会、オーストラリア競争・消費者委員会に続く3例目となる。

これにより、署名したオンラインマーケットプレイスを運営する事業者は、リコール製品や安全基準等を定める法令に違反した製品の出品を削除することに取り組み、消費者からリコール製品や安全基準等を定める法令に違反した製品の出品が通知された場合に迅速に適切な対応をすることが求められる。さらに、こうした取り組みを実施するための内部管理体制が構築・維持され、運営するオンラインマーケットプレイスにおいて購入する製品の安全性のさらなる向上が図られることになると説明している。

オンラインマーケットプレイスを運営する大手7社が署名した「製品安全誓約」がスタートしたことは、インターネット通販において消費者が安全な製品を手にするための大きな一歩となることは間違いない。

製品安全誓約(日本国)第3項目の規定に基づき、規制当局から出品削除要請を受け、リコール製品や安全ではない製品として特定し、出品削除された製品について、その対応状況が毎月公表されている。

2023年12月には、規制当局から出品削除要請を受け、オンラインマーケットプレイス事業者がリコール製品や安全ではない製品として特定した件数(出品数)が80件、それに対し、オンラインマーケットプレイス事業者が出品削除要請を受けた日の翌営業日から起算して2営業日までに出品削除した件数(出品数)が80件、出品削除の実施割合は100%となっている。2024年1月は同40件、40件で実施割合は100%。主な出品削除製品群として、直流電源装置(ACアダプター)、紙幣計数機、リチウムイオン蓄電池が挙げられている。

大きな一歩ではあるものの、現時点では安全ではない製品やリコール製品に対する対応策が中心となり、根本的な問題となるそれらが販売されないようにする対策についてどうするのかなど課題も指摘されている。

電気製品の安全性の向上および第三者認証「Sマーク」の運営・普及に携わる電気製品認証協議会事務局長の平井雄二氏は「日本版『製品安全誓約』にインターネット通販の大手7社が署名されたことは大いに歓迎するものであるが、事故やトラブルが起こってからの出品停止処分ではなく、安全でない製品を最初から販売しないための出品審査が一番重要と考えている」と指摘。「今後の重要業績管理指標(KPI)に基づく定期的な報告と改善に期待する」と取り組みを注視する。

さらに、「現在インターネットで販売されている電気製品の約60%はSマークが取得されているので、商品紹介サイトに『PSE取得済』などと謳わずに『Sマーク取得済』を記載して欲しい」と訴えている。

今後、消費者がインターネット通販で手に入れる製品のさらなる安全性確保に、残された課題の改善・解消へ向け、オンラインマーケットプレイス事業者において製品が正しく技術基準を満たしていることを判断できる体制の構築など、その取り組みが注目される。と同時に、消費者も自らを防衛するために、正しく判断できる厳しい目を養うことが求められていると言えるだろう。

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