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公開日 2022/08/24 17:27
政令案にJEITAが反対声明、ブルーレイレコーダーの私的録音録画補償金制度対象は「合理的な理由がない」
「重大な懸念を持っている」
JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)は、文化庁が私的録音録画補償金制度の対象機器としてブルーレイレコーダーを追加指定する旨の政令案を発表し、パブリックコメントの募集を開始したことに対して、「合理的な理由がない」として反対声明を出した。
文化庁は政令案の趣旨として、「著作権法においては、権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、録音・録画を行う者が補償金を支払わなければならないこととする私的録音録画補償金制度が設けられており、同制度の対象となる具体的な機器及び記録媒体については政令で定めることとされている」とし、この度、その新たな対象機器として、ブルーレイディスクレコーダーを規定すると発表している.。
これに対してJEITAは、「社会環境の変化を無視し、20年以上前の古い制度を用いた機器課金という形で消費者に二重負担を強いる政令案は、政策としての合理性が無い」と強く反対。また今後様々な機器やサービスの事業展開を進める上でリスクとなり得るため、重大な懸念を持っているとコメントし、主な反対理由として以下の3点を挙げた。
■機器追加を行う合理的理由が示されていない
『録画補償金制度の開始から約10年で機能停止、それから10年が経過しコンテンツ流通形態の多様化など社会環境も大きく変化した現在、あえて1990年代の社会環境を背景に制度設計された20年以上前の仕組みをそのままに、今回対象の機器追加を行うことの必要性や合理性が、何も示されていない。根拠として、消費者実態調査の「過去1年間の保存データ容量に占めるテレビ番組の割合が5割以上の者が52%」等の結果だけでは不合理』
■著作権保護技術(DRM 技術)が考慮されていない
『判決で「著作権保護技術が伴っているか否かは、補償金の対象とするか否かにおいて大きな要素」と判示されたにも関わらず、「ブルーレイレコーダー」にDRM技術が搭載されていることが要素として全く考慮されていない。DRM技術のコストを消費者が負担し、更に補償金となれば二重負担となる。複製を前提に地デジ放送を選ぶ以上「不当な不利益」は無く、補償不要』
■政令案の決定に至るプロセスが不透明である
『判決も示す通り、過去の機器追加においては常に関係者の合意を前提としてきた中で、今回対象の機器は、過去に文化審議会等で議論されたが合意に至らなかった。当協会は令和3年2月以降文化庁等と協議を重ねてきたが、11月29日を最後に協議が打ち切られており、上述の理由により文化庁との合意には至らなかった。協議の前提であった「暫定的な措置」が全く担保されていないため、将来的に他の機器等やサービスへの対象範囲拡大が生じ得ることを強く懸念』
JEITAはこうした反対理由の詳述を通じて、「関係者の合意がないまま唐突に開始された意見募集に対して、資料では全く触れられていない関連裁判等の経緯や本質的な課題についての情報提供を行いたいと考えます」とコメント。そして「特に、負担を強いられることになる消費者の皆さまに十分に問題点をご理解いただき、多くの意見が文化庁に提出され、より適切な政策変更がなされることを期待します」と述べている。
文化庁は政令案の趣旨として、「著作権法においては、権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、録音・録画を行う者が補償金を支払わなければならないこととする私的録音録画補償金制度が設けられており、同制度の対象となる具体的な機器及び記録媒体については政令で定めることとされている」とし、この度、その新たな対象機器として、ブルーレイディスクレコーダーを規定すると発表している.。
これに対してJEITAは、「社会環境の変化を無視し、20年以上前の古い制度を用いた機器課金という形で消費者に二重負担を強いる政令案は、政策としての合理性が無い」と強く反対。また今後様々な機器やサービスの事業展開を進める上でリスクとなり得るため、重大な懸念を持っているとコメントし、主な反対理由として以下の3点を挙げた。
■機器追加を行う合理的理由が示されていない
『録画補償金制度の開始から約10年で機能停止、それから10年が経過しコンテンツ流通形態の多様化など社会環境も大きく変化した現在、あえて1990年代の社会環境を背景に制度設計された20年以上前の仕組みをそのままに、今回対象の機器追加を行うことの必要性や合理性が、何も示されていない。根拠として、消費者実態調査の「過去1年間の保存データ容量に占めるテレビ番組の割合が5割以上の者が52%」等の結果だけでは不合理』
■著作権保護技術(DRM 技術)が考慮されていない
『判決で「著作権保護技術が伴っているか否かは、補償金の対象とするか否かにおいて大きな要素」と判示されたにも関わらず、「ブルーレイレコーダー」にDRM技術が搭載されていることが要素として全く考慮されていない。DRM技術のコストを消費者が負担し、更に補償金となれば二重負担となる。複製を前提に地デジ放送を選ぶ以上「不当な不利益」は無く、補償不要』
■政令案の決定に至るプロセスが不透明である
『判決も示す通り、過去の機器追加においては常に関係者の合意を前提としてきた中で、今回対象の機器は、過去に文化審議会等で議論されたが合意に至らなかった。当協会は令和3年2月以降文化庁等と協議を重ねてきたが、11月29日を最後に協議が打ち切られており、上述の理由により文化庁との合意には至らなかった。協議の前提であった「暫定的な措置」が全く担保されていないため、将来的に他の機器等やサービスへの対象範囲拡大が生じ得ることを強く懸念』
JEITAはこうした反対理由の詳述を通じて、「関係者の合意がないまま唐突に開始された意見募集に対して、資料では全く触れられていない関連裁判等の経緯や本質的な課題についての情報提供を行いたいと考えます」とコメント。そして「特に、負担を強いられることになる消費者の皆さまに十分に問題点をご理解いただき、多くの意見が文化庁に提出され、より適切な政策変更がなされることを期待します」と述べている。