HOME > ニュース > AV&ホームシアターニュース
公開日 2022/12/07 20:22
NHK、受信料の不正割増金「2倍」規定など盛り込んだ規約変更案を議決。スクランブル化は「相容れない」
2023年4月1日からの施行を目指す
NHKは、受信料支払いに関する不正に対して割増金を2倍にすることなどを規定した「日本放送協会放送受信規約」の変更案を議決。総務大臣に認可申請したと明らかにした。
12月6日に開催した経営委員会で議決したもの。変更案では、放送受信契約の申込み期限を新たに規定したり、割増金に関する事項などを変更するなどした。総務大臣の認可を受けられた場合、2023年4月1日から新たな規約を施行するとしている。
受信契約の申込み期限については、「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」に契約書をNHKに提出することと規定。これまでは「受信機を設置した者は、遅滞なく」となっていたが、より具体的に期限を盛り込む形となった。
割増金は、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたとき」にNHKが請求できると記載。放送受信料の2倍に相当する額を割増金として請求することができるとした。
「不正な手段」の具体的な内容については、解約の届け出内容に虚偽があった場合、および受信料支払い免除の申請内容に虚偽があった場合などだと記載。前述の受信契約申込み期限を過ぎてからの受信契約締結や、より高額な契約に移行しなければならないのに低額な契約のままNHKを利用し続けた場合などにも割増金を請求できるとしている。
割増金の上限を2倍とした理由について、NHKは「電気供給約款など国内類似法制度の水準を参考として、総務省令で定める上限である所定の受信料の2倍に相当する額とすることを規定した」と説明。受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度として、割増金が放送法に規定されたものであるとした。
なお、割増金は事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針だとNHKは説明。そのため、規約変更案でも「請求することができる」という表現にしている。
また、無制限に過去に遡って請求対象にするのではないとも説明。2023年4月以前に受信機を設置している場合は、同年4月分からが、割増金の対象期間となることを規定する案となっている。
なお、割増金については放送法においても「まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと」と附帯決議がなされている。NHKも「割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはない」とコメントしている。
今回の受信規約変更については、以前に公表し一般からの意見(パブリックコメント)募集を行っていた。寄せられた意見も踏まえて変更案を議決したとしている。
なお、パブリックコメントでは放送のスクランブル化を提案するものもあったが、「受信料は、NHKの事業を維持・運営するための特殊な負担金であり、放送の対価としていただいているものではないことから、スクランブル化し、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにする方法は、放送法でNHKに求められている『公共の役割』と相容れないものと考えている」と説明。
「放送法第15条に規定されている通り、公共の福祉のために、あまねく日本全国で受信できるよう、豊かで、かつ良い番組を放送することが求められており、社会のすべての人たちに、必要不可欠な情報をあまねく公平にお届けするという公共の役割を果たすために、自主的な財政基盤として受信料制度が設けられている」とし、「割増金が請求できるようになっても、こうしたNHKの価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただけるよう、視聴者のみなさまへの丁寧な説明に努めてまいりたい」と説明している。
12月6日に開催した経営委員会で議決したもの。変更案では、放送受信契約の申込み期限を新たに規定したり、割増金に関する事項などを変更するなどした。総務大臣の認可を受けられた場合、2023年4月1日から新たな規約を施行するとしている。
受信契約の申込み期限については、「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」に契約書をNHKに提出することと規定。これまでは「受信機を設置した者は、遅滞なく」となっていたが、より具体的に期限を盛り込む形となった。
割増金は、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたとき」にNHKが請求できると記載。放送受信料の2倍に相当する額を割増金として請求することができるとした。
「不正な手段」の具体的な内容については、解約の届け出内容に虚偽があった場合、および受信料支払い免除の申請内容に虚偽があった場合などだと記載。前述の受信契約申込み期限を過ぎてからの受信契約締結や、より高額な契約に移行しなければならないのに低額な契約のままNHKを利用し続けた場合などにも割増金を請求できるとしている。
割増金の上限を2倍とした理由について、NHKは「電気供給約款など国内類似法制度の水準を参考として、総務省令で定める上限である所定の受信料の2倍に相当する額とすることを規定した」と説明。受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度として、割増金が放送法に規定されたものであるとした。
なお、割増金は事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針だとNHKは説明。そのため、規約変更案でも「請求することができる」という表現にしている。
また、無制限に過去に遡って請求対象にするのではないとも説明。2023年4月以前に受信機を設置している場合は、同年4月分からが、割増金の対象期間となることを規定する案となっている。
なお、割増金については放送法においても「まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと」と附帯決議がなされている。NHKも「割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはない」とコメントしている。
今回の受信規約変更については、以前に公表し一般からの意見(パブリックコメント)募集を行っていた。寄せられた意見も踏まえて変更案を議決したとしている。
なお、パブリックコメントでは放送のスクランブル化を提案するものもあったが、「受信料は、NHKの事業を維持・運営するための特殊な負担金であり、放送の対価としていただいているものではないことから、スクランブル化し、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにする方法は、放送法でNHKに求められている『公共の役割』と相容れないものと考えている」と説明。
「放送法第15条に規定されている通り、公共の福祉のために、あまねく日本全国で受信できるよう、豊かで、かつ良い番組を放送することが求められており、社会のすべての人たちに、必要不可欠な情報をあまねく公平にお届けするという公共の役割を果たすために、自主的な財政基盤として受信料制度が設けられている」とし、「割増金が請求できるようになっても、こうしたNHKの価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただけるよう、視聴者のみなさまへの丁寧な説明に努めてまいりたい」と説明している。