公開日 2002/02/20 16:41
ナカミチ製品の供給は従来通り
●ナカミチ株式会社は2月19日、東京地方裁判所へ同社の事業再生を図るため、民事再生法第21条による「再生手続き開始」の申し立てを行った。
これに伴い、ナカミチ製品の販売を行っているナカミチ販売(株)代表取締役 中道武氏は、「当社は“申立会社”のナカミチ株式会社とは別法人であり、同社の子会社でもございませんので、今回の申し立てにより当社がお取り引き関係などの業務運営上におきまして法的な制約を受けることはまったくございません」とコメントしている。“ナカミチ”ブランド製品の供給もこの申し立てに関わらず従来通り行われるという。
また今後の「申立会社」の経営に関しては、引き続きグランデ・グループがスポンサーとして企業再建の支援を行うこととなっており、3月上旬に裁判所による“再生手続き開始”の決定が行われた場合には、再生手続き開始日時点で存在する債務(「再生債務」)について原則として当面弁済が禁止され、再生手続きにのっとり支払いが行われることになることや、重要な資産・負債の取得・処分などに裁判所から任命された監督委員の同意を要するほかは、ほぼ従来通りの事業運営が続行されることになっている。
これに伴い、ナカミチ製品の販売を行っているナカミチ販売(株)代表取締役 中道武氏は、「当社は“申立会社”のナカミチ株式会社とは別法人であり、同社の子会社でもございませんので、今回の申し立てにより当社がお取り引き関係などの業務運営上におきまして法的な制約を受けることはまったくございません」とコメントしている。“ナカミチ”ブランド製品の供給もこの申し立てに関わらず従来通り行われるという。
また今後の「申立会社」の経営に関しては、引き続きグランデ・グループがスポンサーとして企業再建の支援を行うこととなっており、3月上旬に裁判所による“再生手続き開始”の決定が行われた場合には、再生手続き開始日時点で存在する債務(「再生債務」)について原則として当面弁済が禁止され、再生手続きにのっとり支払いが行われることになることや、重要な資産・負債の取得・処分などに裁判所から任命された監督委員の同意を要するほかは、ほぼ従来通りの事業運営が続行されることになっている。