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公開日 2007/08/28 17:31
国交省、航空機内での電子機器に関する使用制限区分を再整理
国土交通省 航空局監理部 航空安全推進課航空保安対策室は、「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」の一部改正を行い、最新電子機器の使用制限に関する発表を行った。
今年の1月で施行後3年を経過した航空機内における安全阻害行為等を定めた航空法 第73条の4 第5項の規定について、有識者の懇談会によって「航空機内での使用制限を課す携帯電子機器を早急に見直す必要がある」との提言がなされたことにより、今回告示内容が一部改訂される運びとなった。
告示の改正にあたっては、最新の電子機器に関する使用制限のあり方が検討され、新たな区分により再整理されることとなった。これにより無線通信が可能なゲーム機や、無線対応のマウスなどが「自ら強い電波を発射する機能を持ったもの」として、航空機内では新たに常時使用禁止となる。また離着陸時のみ使用が禁止される機器には、充電器やGPS受信機、音声・接触に反応する玩具が加えられた。
改正された告示の施行日は本年10月1日となる。
(Phile-web編集部)
今年の1月で施行後3年を経過した航空機内における安全阻害行為等を定めた航空法 第73条の4 第5項の規定について、有識者の懇談会によって「航空機内での使用制限を課す携帯電子機器を早急に見直す必要がある」との提言がなされたことにより、今回告示内容が一部改訂される運びとなった。
告示の改正にあたっては、最新の電子機器に関する使用制限のあり方が検討され、新たな区分により再整理されることとなった。これにより無線通信が可能なゲーム機や、無線対応のマウスなどが「自ら強い電波を発射する機能を持ったもの」として、航空機内では新たに常時使用禁止となる。また離着陸時のみ使用が禁止される機器には、充電器やGPS受信機、音声・接触に反応する玩具が加えられた。
改正された告示の施行日は本年10月1日となる。
(Phile-web編集部)