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公開日 2022/08/24 17:25
文化庁、ブルーレイレコーダーを私的録音録画補償金制度の対象にする改正政令案を公示
パブリック・コメントの募集開始
文化庁は、私的録音録画補償金制度の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーを追加する、著作権法施行令の改正政令案を公示した。現在、これに伴うパブリック・コメント(意見公募手続)を受け付けている。提出締め切りは9月21日(水)まで。
現行の著作権施行令において、アナログ信号をデジタル信号に変換して影像を記録する機能を有するブルーレイディスクレコーダーは既に対象規定されているが、この度公示された改正政令案では「こうした機能の有無にかかわらず、ブルーレイディスクレコーダーが制度の対象機器となるように新たに規定する」とのこと。
また、これに伴う形で政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器による録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象とするとしている。
その参考として、令和2年に内閣府知的財産推進事務局、総務省、文部科学省、経済産業省で共同し、私的録音録画の実態調査の結果を一例に、HDD内蔵型ブルーレイディスクレコーダーは、過去1年間で保存した記録容量のうちテレビ番組データ(=契約により権利者に対価が還元されていない動画)の占める割合の平均値が52.2%で半分を超える水準であったと指摘。
さらに調査では、HDD内蔵型ブルーレイディスクレコーダーの日常的によく使用する用途として「録画」を選んだ者の割合が約7割、過去1年間に録画をしたことがある者の割合が約9割だったことを踏まえ、新たな対象機器として規定するに至ったという。
私的録音録画補償金制度とは、著作権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、権利者の経済的利益を保護するものとして1992年の著作権法改正によって導入された。メーカーは、録音・録画機器の販売代金に補償金を上乗せし、個人の機器購入時に徴収する制度として1999年7月1日から開始された。
しかし、デジタル放送用レコーダーに搭載される「コピーガード」機能により、デジタル複製の回数が制限。これを受け、東芝は2009年に発売したデジタル放送専用録画機について、私的録音録画補償金制度の対象外にあたると判断し、補償金の上乗せを行わずに製品の販売を実施した。
これを争点に、私的録画補償金管理協会(SARVH)は補償金支払いを命じる訴訟を起こすも、メーカーが著作権料を集めて協会に支払う行為に法的強制力は伴わないとの判決が下った。SARVHはこの判決に不服として、2012年最高裁に上告するも訴えは棄却、東芝の全面勝訴が確定した。
2011年の地上アナログ放送波が終了に伴う、地上デジタルテレビ放送完全移行後は、市場に出回る録画機が総てデジタル放送専用機となったため、他のメーカーも補償金の支払いを拒否。また、デジタル専用録画機対応の記録媒体についても、上記確定判決により私的録画補償金の徴収の対象外となっていた。
なお、今回の改正政令案について、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)は「合理的な理由がない」として反対声明を出している。
現行の著作権施行令において、アナログ信号をデジタル信号に変換して影像を記録する機能を有するブルーレイディスクレコーダーは既に対象規定されているが、この度公示された改正政令案では「こうした機能の有無にかかわらず、ブルーレイディスクレコーダーが制度の対象機器となるように新たに規定する」とのこと。
また、これに伴う形で政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器による録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象とするとしている。
その参考として、令和2年に内閣府知的財産推進事務局、総務省、文部科学省、経済産業省で共同し、私的録音録画の実態調査の結果を一例に、HDD内蔵型ブルーレイディスクレコーダーは、過去1年間で保存した記録容量のうちテレビ番組データ(=契約により権利者に対価が還元されていない動画)の占める割合の平均値が52.2%で半分を超える水準であったと指摘。
さらに調査では、HDD内蔵型ブルーレイディスクレコーダーの日常的によく使用する用途として「録画」を選んだ者の割合が約7割、過去1年間に録画をしたことがある者の割合が約9割だったことを踏まえ、新たな対象機器として規定するに至ったという。
私的録音録画補償金制度とは、著作権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、権利者の経済的利益を保護するものとして1992年の著作権法改正によって導入された。メーカーは、録音・録画機器の販売代金に補償金を上乗せし、個人の機器購入時に徴収する制度として1999年7月1日から開始された。
しかし、デジタル放送用レコーダーに搭載される「コピーガード」機能により、デジタル複製の回数が制限。これを受け、東芝は2009年に発売したデジタル放送専用録画機について、私的録音録画補償金制度の対象外にあたると判断し、補償金の上乗せを行わずに製品の販売を実施した。
これを争点に、私的録画補償金管理協会(SARVH)は補償金支払いを命じる訴訟を起こすも、メーカーが著作権料を集めて協会に支払う行為に法的強制力は伴わないとの判決が下った。SARVHはこの判決に不服として、2012年最高裁に上告するも訴えは棄却、東芝の全面勝訴が確定した。
2011年の地上アナログ放送波が終了に伴う、地上デジタルテレビ放送完全移行後は、市場に出回る録画機が総てデジタル放送専用機となったため、他のメーカーも補償金の支払いを拒否。また、デジタル専用録画機対応の記録媒体についても、上記確定判決により私的録画補償金の徴収の対象外となっていた。
なお、今回の改正政令案について、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)は「合理的な理由がない」として反対声明を出している。