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公開日 2012/06/15 15:58
DVDリッピング違法化/違法DL刑事罰化を盛り込んだ著作権法改正案が衆議院で可決
2013年1月1日からの施行に向け協議
違法ダウンロードへの刑事罰やDVDリッピングの違法化などを盛り込んだ著作権法の一部を改正する法律案が、政府案、および自民・公明両党による修正案ともに本日の衆議院文部科学委員会にて可決。その後に議案が上程された衆議院本会議においても可決された。一部を除いて2013年1月1日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることとしている。
■リッピング違法化などの政府案と違法DL刑事罰化の自公修正案が可決
政府案での著作権法改正点は下記の4点。
・写り込み等に係る規定の整備
・国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備
・公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備
・技術的保護手段に係る規定の整備
自民・公明両党による修正案では、すでに違法にはなっているものの罰則規定等がない「私的違法ダウンロード」に対して、罰則を科す規定を追加するなどというもの。両党による修正案は賛成多数、政府原案は全会一致で衆議院文部科学委員会にて可決された。
政府案の「技術的保護手段に係る規定の整備」は、いわゆるDVDリッピング行為を違法だと規定するというもの。DVD等に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が出回っているため、こうしたプログラム等が規制の対象となるよう、これら暗号型技術を技術的保護手段の対象に加える。
なお、「写り込み等に係る規定」に関しては、例えば野外での写真撮影において背景に商用キャラクターの看板などが映ってしまっていたとしても、著作権等の侵害とならないことを明確にするというもの。また、その他2点については、それぞれ国会図書館での資料の自動公衆送信や、国立公文書館等が公文書の写しを交付する際などに、著作権者の許諾無く著作物を利用できるようにするというもの。
■違法ダウンロード刑事罰化について自民党議員が説明
違法ダウンロードへの罰則付与について、自民党の下村博文議員は、文部科学委員会において「日本レコード協会の調査によると、違法ダウンロードされるファイルは1年間に43.6億ファイルにのぼると推計されている」と説明。
「これは正規音楽配信のダウンロード数の10倍。正規販売での販売価格に換算した場合、約6683億円になると推計される」と言葉を続け、「違法ダウンロードは、音楽であればアーティストの著作権やレコード会社の著作隣接権を侵害する行為であること、ひいてはアーティストが次の作品を世に送り出すことが難しくなることにつながる」とし、法律案を提出するに至った理由を説明した。
また、罰則を設けることによってインターネット社会の健全な育成が阻害されるのではないかという懸念が指摘されている点については、アーティストやレコード会社の権利が侵害されることで、作品が世に送り出されにくくなることに再び言及。「このような状況を放置していることがむしろインターネットの健全な発展を阻害する要因になっていると考える」とした。
加えて、違法ダウンロードの刑事罰化によって、警察によるパソコンの押収が行われやすくなったり、それによりプライバシーが侵害されるという懸念については、捜査においては裁判所による令状が必要になると説明。一般的な捜査と同じく令状主義をとるため、むやみなパソコン押収などは起こらないとした。
さらに、インターネット上のファイルが違法なのか合法なのか、一般の利用者には判断しにくいという問題については、「違法であることを知っていながらファイルを利用した」ことが罰則の適用条件であるため、そのファイルが違法であることを知らなかった場合は罪に問われないと説明。事業者に対しては、日本レコード協会が認定した正規の音楽・映像配信サービスを行う事業者に与えられる「エルマーク」(“License”の“L”)の普及促進も図るとした。
■リッピング違法化などの政府案と違法DL刑事罰化の自公修正案が可決
政府案での著作権法改正点は下記の4点。
・写り込み等に係る規定の整備
・国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備
・公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備
・技術的保護手段に係る規定の整備
自民・公明両党による修正案では、すでに違法にはなっているものの罰則規定等がない「私的違法ダウンロード」に対して、罰則を科す規定を追加するなどというもの。両党による修正案は賛成多数、政府原案は全会一致で衆議院文部科学委員会にて可決された。
政府案の「技術的保護手段に係る規定の整備」は、いわゆるDVDリッピング行為を違法だと規定するというもの。DVD等に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が出回っているため、こうしたプログラム等が規制の対象となるよう、これら暗号型技術を技術的保護手段の対象に加える。
なお、「写り込み等に係る規定」に関しては、例えば野外での写真撮影において背景に商用キャラクターの看板などが映ってしまっていたとしても、著作権等の侵害とならないことを明確にするというもの。また、その他2点については、それぞれ国会図書館での資料の自動公衆送信や、国立公文書館等が公文書の写しを交付する際などに、著作権者の許諾無く著作物を利用できるようにするというもの。
■違法ダウンロード刑事罰化について自民党議員が説明
違法ダウンロードへの罰則付与について、自民党の下村博文議員は、文部科学委員会において「日本レコード協会の調査によると、違法ダウンロードされるファイルは1年間に43.6億ファイルにのぼると推計されている」と説明。
「これは正規音楽配信のダウンロード数の10倍。正規販売での販売価格に換算した場合、約6683億円になると推計される」と言葉を続け、「違法ダウンロードは、音楽であればアーティストの著作権やレコード会社の著作隣接権を侵害する行為であること、ひいてはアーティストが次の作品を世に送り出すことが難しくなることにつながる」とし、法律案を提出するに至った理由を説明した。
また、罰則を設けることによってインターネット社会の健全な育成が阻害されるのではないかという懸念が指摘されている点については、アーティストやレコード会社の権利が侵害されることで、作品が世に送り出されにくくなることに再び言及。「このような状況を放置していることがむしろインターネットの健全な発展を阻害する要因になっていると考える」とした。
加えて、違法ダウンロードの刑事罰化によって、警察によるパソコンの押収が行われやすくなったり、それによりプライバシーが侵害されるという懸念については、捜査においては裁判所による令状が必要になると説明。一般的な捜査と同じく令状主義をとるため、むやみなパソコン押収などは起こらないとした。
さらに、インターネット上のファイルが違法なのか合法なのか、一般の利用者には判断しにくいという問題については、「違法であることを知っていながらファイルを利用した」ことが罰則の適用条件であるため、そのファイルが違法であることを知らなかった場合は罪に問われないと説明。事業者に対しては、日本レコード協会が認定した正規の音楽・映像配信サービスを行う事業者に与えられる「エルマーク」(“License”の“L”)の普及促進も図るとした。